示談注意点

交通事故に遭うと必ず行わなければならないのが示談です。

示談とは、交通事故などが発生したときに、当事者同士(加害者と被害者の双方)で話し合いをして、「損害賠償額」や「支払方法」などの内容を決めて解決を行うことです。

示談では加害者が被害者に対して損害賠償金の支払を約束します。(→損害賠償について)

そして、被害者はそのお金を受け取ることで、「これ以上の損害賠償を加害者に一切請求しません」

という約束をします。

つまり、「この金額で手打ちにしましょう」という契約を両者で行なうわけです。



示談の交渉は誰が?

示談交渉は自分で行っても構いませんが大変です。

あなたが自動車保険に加入している場合は、あなたの代わりに保険会社の担当者が行なってくれます。これはあなたが被害者の立場でも加害者の立場でも同じです。

しかし、注意しなければならないのは、加害者側に全過失がある事故では被害者側の保険会社は交渉できません。

たとえば、あなたの車が停車しているときに、一方的にぶつけられてあなたに過失がないようなケースです。(→過失0%だと保険会社は)

このような場合は、あなた自身が加害者やその保険会社と交渉をするか、弁護士などの専門家にお願いして和解することになります。

そして、この話し合いによって賠償額などが決定されるわけですが、とても重要な話し合いなので慎重に行わなければなりません。

話し合いでまとまった内容を記した書類のことを示談書と言いますが、治療が終わっていないのに示談書に捺印してしまうと、後々困ることがあるので注意が必要です。


示談金額はどうやって決める?

お互いが話し合いをして納得すれば、民法の和解契約(民法695~696条)に当たるので、示談金(損害賠償金)の額は自由に決めることができます。

だからこそ注意しなければなりません。

もし本来受け取ることができる額よりも低い額を提示されているのに、被害者が知らずに安易に示談書に捺印してしまうと、その額しかもらえなくなってしまいます。

つまり、泣き寝入りすることにもなりかねないので注意する必要があるわけです。


示談書には法的効力がありますが…

加害者が保険未加入の場合や自動車保険に加入していても治療費が補償額の上限を超えてしまった場合には、全額または残りの額を加害者本人が賠償することになります。

加害者が損害賠償金を払ってくれない、あるいは支払能力がないといった場合には、示談書をもとに相手の資産を差し押さることができますが、それには裁判を起こす必要があります。

このような場合に備えて、示談書ではなく公正証書で作成しておくと、裁判を起こさずに資産を差し押さえられます。


示談はいつから始めればいいの?

死亡事故の場合はいつ始めても問題ありません。治療というものがないからです。

一方、傷害事故の場合は慎重に始める必要があります。なぜなら、治療が終わっていないのに示談書に捺印してしまうと治療費を払ってもらえなくなることがあるからです。

前述の通り、示談書は「この金額で手打ちにしましょう」という書類なので、示談をしてしまうと治療費を打ち切られても文句が言えません。

ですから示談書に捺印するのは、治療が終わって後遺障害等級の認定なども済んだ後に始めるのが最善だと思います。

ただし、治療が長引く場合は 損害賠償権の時効 に注意しなければなりません。

  • 自賠責保険の損害賠償請求権の時効:2年
  • 民法の損害賠償請求権の時効:3年

この期限に注意して損害賠償請求を行うようにしましょう。


なぜ保険会社や加害者は示談を急がせるのか?

一般的に、加害者や加害者側の保険会社は示談を急かしてくることが多いです。

  • 「私(加害者)も深く反省しています。もう示談にしましょう。」
  • 「あなたもいつまでも問題を抱えていたら大変でしょうから早く終わりにしましょう。」

交通事故で大怪我をしてしまい、身体のことや今後の仕事、生活のことなどが不安な日々の中、精神的にも参っている状況でこのようなことを言われると、あなたは相手の言葉に優しさや思いやりを感じ、あるいは面倒臭くなってもう終わりにしてしまおうと思うことでしょう。

  • 「なんて優しくて良い人なんだ…」
  • 「なんか面倒臭くなってきた、もう終わりにしよう」

何も知らないでいるあなたは、その言葉を素直に受け入れ示談書に捺印してしまいます。まだ治療の途中なのに…しかし、これは大きな間違いです。

加害者側が示談を急かすのには理由があるのです。

相手が示談を急ぐ理由の一つに、刑事責任に問われているということなどがあります。

事故を起こした加害者は、いくつかの法律上の責任を負う事になりますが、その一つが刑事責任です。

検察で取り調べを受ける段階で示談が成立していれば、起訴猶予や略式罰金で実刑を妨げるケースもありますし、裁判の段階で示談が成立していたら情状酌量されて執行猶予が付いたりします。

つまり、刑を軽くすることができるのです。

また、早く示談が成立すれば掛かる費用も少なくて済みます

加害者側は、こうした点を考慮して示談を迫ってくることがあります。

あなたのことを心配しているわけでも、優しさから出た言葉でもありません。

本当に反省しておりこちらを心配する優しさがあるのであれば、「時間がかかってもしっかりと治療して怪我が治るように、それまでの生活にできるだけ近い形に戻れるように」という対応をとるはずです。

でも急かしてくるということは…そうではないのです。心配しているのは自分の事です。

ここが交通事故の嫌なところです。人間不信に陥ります。

しかし、くじけてはいけません。

あなたがすべきことは、あなた自身の利益を考え、情に流されず、冷静に対処することだと思います。


示談には時効があります。

前述で少し触れましたが、治療が長引いているときは時効に注意が必要です。

民法では、被害者側からの損害賠償請求権は、事故日から起算して3年で時効になります。(民法724 条)

つまり、相手に損害賠償を請求するのであれば、事故のあった日から3年以内に行う必要があるわけです。( ※ひき逃げされて加害者がわからない場合は20年。 )

また、自賠責保険の保険金請求権は、原則として事故の翌日から2年で時効になります。

つまり、もしあなたが自賠責保険に対して保険金を請求するのであれば、事故の翌日から2年以内 に請求しなければならないということです。

ただし、これらの時効の起算日は、

  1. 後遺障害に対する部分
  2. 怪我に対する部分
  3. 死亡した場合

によって違うので注意しましょう。

1.後遺障害に対する部分

腕が動かないとか、足が動かないなどの後遺障害が残った場合は、症状固定日の翌日が起算日となります。症状固定日というのは、これ以上治療しても症状の改善が見込めないと診断された日のことです。もし、事故の起きた日から6ヶ月後に症状固定となった場合は、その日を起点とします。

2.怪我に対する部分

骨折したなどの怪我に対する部分については、事故が起きた日を起点として日数を数えることになります。そのため、治療期間が長引いたときには交渉期間は短くなってしまうので注意しましょう。交渉時間が足りない場合は、時効の中断をしておくと安心です。

3.死亡した場合

死亡した場合は、死亡日の翌日を起点として日数を数えます。



時効の中断をするには…

示談交渉が難航して時効になりそうな時は、以下の2つの方法で時効の中断を行います。

  • 加害者に「念書」を書かせて治療費を払ってもらう
  • 「時効中断承認申請書」を保険会社に提出する



1.加害者に念書を書かせて治療費を払ってもらう

まず、加害者に対して「今後の補償をきちんとやります」という念書を書いてもらいます。

次に、治療費の一部を加害者に払ってもらいます。こうすることで加害者は支払い義務があると認めていることになりますから、その時点から時効のやり直しが出来ます。

ただし、なかには念書を書いてくれない、支払いに応じてくれない加害者もいます。

こういう場合は、内容証明郵便を使った請求手続きをとります。つまり、「私は、あなたにいくら請求します」という旨の文章を送って行為を要求するわけです。

内容証明郵便を使うのは、相手が催促に応じなくて訴訟になった際に証拠になるからです。

注意しなければならないのは、この請求方法は6ヶ月以内に裁判上の請求手続きを取らないと時効中断の効力が無くなってしまうという点です。ですので、弁護士と打ち合わせをしてから準備することをお勧めします。 

2.「時効中断承認申請書」を保険会社に提出する

自賠責保険の時効については、自賠責保険会社に時効中断承認申請書というものがあるので、これを自賠責の保険会社に提出します。これで簡単に中断できます。



時効が過ぎても加害者に請求できるのか?

→できる場合もあります。

時効の期限を過ぎた後に加害者本人が、「消滅時効の援用を受けます(時効の利益をうける )」ということ被害者側に内容証明郵便などで伝えなければ賠償責任は消滅しません。(民法145条)

そのため、加害者が「消滅時効の援用」を行っていない場合は、加害者に賠償責任を承認させて消滅時効の援用を出来ないようにしておくと良いかもしれません。

つまり、前述で説明したように治療費の一部を支払ってもらったり、念書をもらえれば、時効の阻止や中断ができます。 



示談が成立すると後で変更できない!?

→特別な事情がなければ変更や取り消しはできません。

ですから、繰り返しになりますが示談は慎重に行う必要があります。

前述で加害者は自己の利益を守るために示談を迫ることが多いと説明しましたが、この逆もあります。例えば、被害者本人が経済的に困っていることを理由に慌てて示談をしてしまうケースです。これも間違った対応です。

大切なのは、被害者が十分な治療を受けてこれまでの生活に復帰するという点です。

どこまで治療するかは担当医の専門的な判断のもとで行われるべきです。素人がやるべきことではありません。

また、補償についても全ての治療が終わった後で、加害者側と十分に話し合った上で納得のいく内容で示談をするべきです。

もしかしたら、加害者側の保険会社は 「 もう治療を始めて3ヶ月にもなりますが… 」 といったことを言ってくるかもしれません。でも、それは加害者側の都合です。

事故後に半年経過していようが1年経過していようが、治癒していなければ医者は治療の必要があると判断します。

医者がそう判断しているのにも関わらず、加害者側の保険会社が治療の打切り ( 症状固定 ) を迫って来る行為には疑念を抱かざるを得ません。

あなたが何も知らなければ、このように言われたときになぜか、自分が早く治らないことの罪悪感に悩まされるかもしれません。

中には気持ちが折れて示談してしまう人もいると思います。あるいは一方的に治療費を打ち切られて、焦って示談をしてしまうかもしれません。

しかし、治療の必要性は医学的根拠に基づいた判断によって行われるべき で、医師の判断を無視した形での治療の中断はすべきではありません。

大切なのは、医者が治療の必要があると判断している限り、保険会社が何と言おうが治療は継続するということです。

ましてや後遺障害が出るかもしれないと思うときは、時間がかかっても後遺障害等級が確定するまでは示談をするべきではないと思います。

不安な場合は弁護士などの専門家に相談してみてください。 

示談書には種類がある?

→同じ示談書でも名称が異なっていることがあります。

たとえば、加害者側に100% 過失があると判断される物損事故や、保険会社が直接被害者と示談をする場合は、「示談書」ではなく「免責証書」(損害賠償に関する承諾書)というものが使われることがあります。

保険会社によって呼び方が違うことはありますが同じ意味です。


示談書に必ず記載すべきこと

示談書の形式に決まりはありませんが、下の内容は必ず記載しましょう。

  • 事故発生日時・事故発生場所
  • 車両所有者の 氏名 ・ 運転者の氏名 ・ 車両番号
    名前は「甲が○○」、「乙が○○」と書きます。一般的に過失割合の高い方を甲欄に記載します。
  • 事故状況・内容 例:「甲の脇見運転により、乙の停止していた車両に後方から追突した」 といった書き方をします。
  • 示談内容・支払方法
    これは示談内容を示すものなので、「誰が誰に対して」「損害賠償金として」「いくら」 「どこに、どのように支払う」のかをはっきり記載します。
  • 示談書の作成日
  • 当事者双方の署名・捺印
    車両の持ち主と運転していた人が違うときは、両方の署名と捺印が必要です。当事者が複数の場合は、全員のサインと捺印をもらいましょう。

会社が関係しているときは、会社のゴム印と社印ももらいます。相手が未成年者の場合は、両親が署名と捺印をします。

記入を間違えたときには抹消線(=)を引いて訂正します。その際、示談書に使用する印鑑と同一の印鑑で、当事者双方の訂正印が必要です。

保険会社が間に入らないケースでも、相談すれば書式サンプルをもらえると思います。心配な方は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼しましょう。


上記以外に注意すべきこと

  1. 権利放棄条項
  2. 権利留保条項

を確認して記載するという点です。 

「権利放棄条項」とは

示談書には、「今後、この件については一切請求しません」という権利放棄条項を記載するのが一般的です。

「権利留保条項」とは

今はわからないけど、あとで後遺障害が残るかもしれないといった場合は、今後のために「もし今後、後遺障害が生じたときは改めて協議する」という権利留保条項を示談書の中に入れておくようにします。将来的な可能性もきちんと考慮して、全ての損害を把握した上での示談なのかを必ず確認するようにしましょう。ちなみに、ここでいう後遺障害とは、「示談当時予見できなかった後遺障害」を指します。

ちなみに、最高裁は、
「交通事故による全損害を正確に把握しがたい状況の下において、早急に、少額の賠償金をもって示談がなされた場合おいては、右示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる」(最高裁 昭和43年3月15日)としています。


加害者が未成年の場合

示談の相手が未成年者の場合は、法律上の行為能力者ではないので示談ができません。仮に示談をしても無効であると取り消される可能性があります。

このような場合は加害者本人の親権者や後見人と示談をするようにします。

未成年の親権者と示談を締結する際は、親権者全て(通常は父母の両方)の記名と捺印が必要です。


示談内容を確実に履行させるには?

損害賠償金は、示談が成立したときに全額を受け取れるのが最良です。

しかし、場合によっては後日払いや分割払いになってしまうこともあります。

この場合は示談内容を確実に実行してもらう必要があるのですが、どうしても不安が残ります。

  1. 違約条項を入れる
  2. 違約金条項を入れる
  3. 連帯保証人をつけさせる
  4. 裁判なしで強制執行できるようにする

1.違約条項を入れる

示談書の中に、

  • 「約束を守らなかったら日割り計算で加算金をとる」
  • 「1回 でも支払いを怠ったら残額は一時払いにする」

といった 過怠約款 という違約条項を入れておきます。

2.違約金条項を入れる

同じく示談書の中に

  • 「1回でも支払いを怠った時は、違約金 ○○ 万円を、示談金 ○○ 万円に付加して支払う」

という内容を入れます。違約金は、示談金の20% 程度が妥当のようです。

3.連帯保証人をつけさせる

相手の親族や知人などで、資力がある人を連帯保証人として付けさせます。こうすることで万一の時も確実に賠償金を受け取れるようにしておきます。 

4.裁判をしなくても強制執行ができるようにしておく

これを可能にするには、以下の2つの方法があります。

  • 即決和解
  • 公正証書

即決和解では、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解を申し立てて、和解調書を作ってもらいます。手続きも簡単で費用も安くて済むので便利な方法です。

一方、公正証書は、当事者双方で公証人役場に行き、公正証書を作ってもらいます。

公正証書には、「債務不履行のときは、すぐ強制執行を受けても異議はない」という強制執行認諾条項を入れておきます。

ちなみに、通常の示談書は「私製証書」「私署証書」と呼ばれる私文書です。

そのため、相手が約束を守らなかったときに、すぐ相手方の財産を差し押さえるといった強制執行の力はありません。

ですから、示談書を証拠書類として裁判を起こし、判決(和解調書や調停証書でも可)を貰ってからでないと、相手の財産を差し押さえることが出来ないわけです。 

そこで、示談書を 公正証書 にしておくことで、約束が守られない場合は裁判をせずに、直ちに相手方の財産を競売することができ、執行力を持たせることができます。

特に、相手が無保険の場合は、回収できないリスクも大きくなりますから、示談書を公正証書にしておくとかえって手間が省けて安心です。

これをしておけば、財産の没収、資産の競売、給料の差し押さえなどを、裁判をせずに実行出来るようになります。

公正証書は重要な書類になるので、作成する際は専門家に依頼すると安心だと思います。


示談がまとまらない場合

加害者や相手方の保険会社との話し合いがこじれて、なかなか賠償に応じてくれない時は、専門家(弁護士)に相談すると良いかもしれません。

実際に加害者側の保険会社と示談交渉をしてみればすぐにわかりますが、こうした仕事を生業としているプロと対等に交渉するのはとても大変です。

自分で行なうよりも、弁護士に頼んだ方が示談の金額も上がりますし、余計な不安やストレスを抱えることもないと思います。

弁護士に依頼する最大のメリットは損害賠償の算定基準です。

損害賠償の算定基準には3つの基準があって、

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準 ( 弁護士基準 )

と分かれています。平たく言うと、

  • あなた自身が交渉する場合は「自賠責基準
  • 保険会社同士が交渉したら「任意保険基準
  • 弁護士が交渉したら「裁判基準

そして、自賠責基準と裁判基準の金額の違いを、一番軽いとされる後遺障害14級で比較すると下のようになります。

  • 自賠責基準 : 320,000 円
  • 裁判基準 : 1,100,000 円

実際にはこれだけ差があります。

これを知ったあなたは裁判基準で示談をしたいと思うかもしれません。

でも、どんなに勉強して、どんなに法的攻防能力を付けても弁護士に依頼しない限り、加害者の保険会社は裁判基準にはしてくれません。

なぜなら、裁判などの強制力を伴う手続きを取らない限り、法的に正しい賠償を任意に行う義務は保険会社にはないからです。

ですから、弁護士に委任して裁判解決を前提とした対応を取って、はじめて保険会社も「裁判基準」での金額を考慮してくれます。

別の言い方をすれば、裁判を前提としない限り、相手は裁判基準は考慮してくれません。(保険会社の担当者同士の交渉でも任意保険基準です)

そのため、正当な賠償額の話し合いを行うためには、弁護士に委任することが必要不可欠なのです。

ちなみに、裁判と言っても「裁判を前提とする」のであって、実際に裁判をすることは多くないです。

毎年、膨大な数の交通事故が起きているので、過去の判例をもとに大体こんな判決になるということがわかります。弁護士はこれをもとに

「裁判をするとこんな感じになりますよ。実際に争うとこれくらい費用が掛かりますよ。だったら、この費用を賠償金として支払った方が良いのでは?」

といった具合に相手の保険会社と交渉をしてくれます。ほとんどの場合は、これで話がまとまって終わります。あくまで「裁判を前提とする」というのがポイントなのです。

事故に巻き込まれたときに、いろいろと調べて自分で勉強するのは良いことですが、やはり一人で悩むよりも、まずは弁護士に一度相談されるのが一番いいと思います。

特に、治療しても「しびれ」や「痛み」などが取れないという人や、後遺障害が残るかもしれないという人は尚更です。

一度、示談が成立してしまうと、後で痛みが出ても請求することはできません。ですから、まずは弁護士に相談をして、今後どのように進めるべきかを専門家の意見を聞いた上で考慮することが大切だと思います。

ただし、ここで注意しなければならないのは、一口に弁護士と言っても、さまざまな専門分野に分かれているという点です。

交通事故に関する法律相談をするのであれば、交通事故問題の解決に詳しい弁護士へ相談した方が最適なアドバイスを得やすくなります。

(→弁護士を選ぼう)

あなたが加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていると、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることがあります。  


長かったですが、示談については こんな感じです。お疲れ様でした。

交通事故までの解決は大変な労力と時間を要します。怪我をされた場合は、肉体的・精神的にもとても辛いと思います。

でも、困難な状況に負けずに前に進むことが大切です。諦めたらそこで終わってしまいます。

逆の見方をすれば、問題解決に取り組めるのは今しかないわけですから、悔いのないようにきちんと対処していくことが精神衛生上一番いいことなのだと思います。

解決するまで大変だとは思いますが、諦めずに今できることから始めてみてみると良いかもしれません。



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