過失0%だと保険会社は
過失割合がゼロだと、あなたの保険会社はあなたを守ってくれない
車やバイクに乗っている時に交通事故を起こすと、基本的に加入している自動車保険会社が相手側と示談交渉をしてくれます。しかし、場合によっては対応してくれないこともあります。
それはこちらの過失割合ゼロの場合です。
損害保険というのは、こちらが一切悪くない交通事故ではこちらの保険は使えないというのが前提ですから、こちらに過失がなければ保険は使えません。
あなたの加入している保険会社の人が相手側の保険担当者と交渉することができないのです。
そのような場合は自分で交渉することになります。肉体的・精神的に大変ですが、ルールなので仕方ありません。
なぜ交渉してくれない?
たとえば、
- 「信号で停車中に追突された」
- 「駐車しておいたらぶつけられた」
といった事故では、停まっているのに追突されたわけですから被害者側には一切の非はなく、相手の過失が100% です。
このように過失割合が「10:0」で相手側にあるケースでは、追突された側は自分の保険を使って示談交渉することができなくなります。
なぜなら、自動車保険は相手への損害賠償に備える為の商品だからです。
過失ゼロであれば相手へ損害賠償をする必要がないので、「10:0」の事故だとこちらの保険会社は関与できません。
では、誰が代わりに交渉してくれるのか?
残念ながら100% 相手に過失がある場合は、誰も守ってはくれません。
相手側と示談交渉するのは、あなた自身です。
または、あなたの代理人(=弁護士)です。
相手側がこちらの納得のいく対応をとってくれるのであれば問題ありませんが、なかには示談を進めようとしない人や、非を認めようとしない人もいます。
また、示談は進んでいても「相手の保険会社の言っていることが信じられない」「相手が損害の一部を認めてくれない」といった状況になることもありますし、「こちらが不利な示談」へと進んでしまうかもしれません。
保険会社の人は交渉を生業としているわけですから、素人がこうしたプロを相手に交渉して正当な賠償金額を受け取れるようにするのは困難です。
多くの被害者は、正当な金額より低い賠償金額を提示されていることや、泣き寝入りさせられていることにすら気付かずに、示談に応じてしまっています。
弁護士費用特約
これは弁護士への報酬などの費用を、保険会社が代わりに支払ってくれるサービス のことです。
例示したような「もらい事故」で保険契約者が困った状況にならないよう、保険会社が用意しているものです。
1回の事故につき、訴訟・仲裁・和解などで必要となる弁護士費用を、被保険者1名あたり300万円を限度に支払ってくれます。
「被保険者1名あたり」なので、同乗者の中に被保険者が複数いたら、被保険者ごとに300万円まで支払ってくれます。
保険契約者以外の同乗者も請求できる場合があります。
また、「契約車両に乗車中の事故」に限られていなければ、他の車に乗っていた場合も使えることがあります。
「弁護士費用特約」を使った場合には、「ノーカウント事故」となるので翌年の等級や保険料にも影響はありません。
ただし、詳細な内容は保険会社によって異なるので、保険約款の確認が必要です。
保険商品によっては交通事故だけでなく日常生活の被害事故も補償してくれるものもありますので、「歩行中や自転車の事故にも対応していて、本人以外の家族にも補償が使えるもの」を選んでおくと安心です。
自動車保険を選ばれる際には一考してみて下さい。(→任意保険に入るべきか?)
弁護士に依頼すると効果絶大
示談では、相手側の保険会社と話し合うことになりますが、担当者の中には「弁護士に頼んで裁判してもらってもいいですよ。金額は変わりませんから」とやたら強気の発言をする人もいます。
しかし、それはこちらの気を飲んできているだけです。実際に弁護士に依頼して交渉してもらうと、損害額や慰謝料額が大幅に増えることがほとんどです。
保険会社の担当者の中には、こちらが知らないだろうと都合のいい理論を言ってくる人もいます。また、あとから「言った、言わない」という水掛け論になることもざらにあります。
電話を録音した方が良いとまでは言いませんが「後で電話の内容を確認したいから録音しようと思っている」と伝えるだけでも良い効果があると思います。
プロである保険会社の担当者に対抗できない人は、不利な条件で示談をしてしまうことになります。そもそも泣き寝入りさせられていることにすら気付いていない被害者も多いのが実際です。
また、知識を身に付けただけでは保険会社と対等に交渉して適切な賠償を受けることは不可能です。なぜなら、保険会社は裁判を行わない限り適切な賠償金額を払う必要がないからです。
実は損害賠償額の算定基準には3つあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準 ( 弁護士基準 )
どのように違うのかというと、
- あなた自身が交渉する場合は自賠責基準
- 保険会社同士が交渉したら任意保険基準
- 弁護士が交渉したら裁判基準
自賠責基準と裁判基準の賠償額の差を、一番軽いとされる後遺障害14級 で比べると次のようになります。
- 自賠責基準 : 320,000 円
- 裁判基準 : 1,100,000 円
これが現実です。
これだけの差があるのですが、知識がないと提示された金額を鵜呑みにして、自賠責基準の金額で判を押してしまうことになります。賠償金額がここまで違うことを知ると、「裁判基準」を主張したくなると思います。
しかし、相手もビジネスですから提示額が正しいということを主張してきます。
示談に関する知識も経験も豊富でないこちらがいくら主張しても、保険会社がこちらの主張を受け入れなければ正当な賠償金を受け取ることはできません。いえ、受け入れるも何も、基本的にビジネスで行っている保険会社といくら話し合っても平行線です。
なぜなら前述の通り、裁判などの強制力を伴う手続きを取らない限り、保険会社が法的に正しい賠償を任意に行う義務はないから です。弁護士 に委任して裁判解決を前提とした対応を取って、はじめて保険会社も「裁判基準」での金額を考慮してくれます。(保険会社の担当者同士の交渉でも任意保険基準です。持ちつ持たれつですから…)
そのため、正当な賠償額の話し合いを行うためには、弁護士に委任することが必要不可欠なのです。
また、裁判と言っても「裁判を前提とする」のであって、実際に裁判をすることは多くないです。毎年、膨大な数の交通事故が起きているので、過去の判例をもとに大体こんな判決になるということがわかります。 弁護士に依頼すると「 裁判をすると過去の判例からこのように判決が出ます。実際に裁判になればこれだけの費用が余分に掛かります。ですから、この額面の賠償金を支払った方がお互いに良いです」という感じに交渉をすることになります。加害者側も、改めて争うメリットよりもデメリットの方が大きい為応じやすく、その分だけ迅速に解決となる場合が多くなります。 「 裁判を前提とする 」 というのが要のポイントなのです。
一度、示談が成立してしまうと、後で痛みが出ても請求することはできません。
ですから、とりあえず弁護士に相談をして、今後どのように進めるべきかを専門家の意見を聞いたうえで考慮することが大切だと思います。
注意したいのは、一口に弁護士と言ってもさまざまな専門分野に分かれているという点です。
交通事故に関する法律相談をするのであれば、交通事故問題の解決に詳しい弁護士へ相談した方が最適なアドバイスを得やすくなります。(→弁護士を選ぼう)
法律相談費用特約
弁護士費用特約 とは別に、法律相談費用特約 というのもがあります。
弁護士費用特約 と一緒に付加されていることがあります。
これは「専門家への相談料」をカバーしてくれるものです。
限度額が 10 万円 と規定されていることが多いので、実質限度枠は弁護士費用特約の金額と合わせて310万円と考えて良いでしょう。(正確には保険会社に問い合わせて確認してください。)
特約内容は、ほとんど弁護士費用特約と同じものと考えて良いと思いますが、使う際は勝手に弁護士に相談した後で請求するのではなく、事前に保険会社に確認を取るようにしましょう。
知識のあるなしで事故後の処理の結果は大きく変わってきます。
交通事故の解決方法を専門家に相談することは必ずプラスになると思います。
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