過失相殺について

交通事故にあうと、被害者は加害者に対して損害賠償を請求します。

しかし、事故の発生原因の一端が被害者にもあると判断された場合には、被害者側も賠償責任を負うことになります。このとき使われるのが過失相殺という考え方です。



過失相殺とは

過失相殺とは、被害者側にも過失があるときは、その過失責任の割合に応じて損害額を減額すること です。( 民法 722 条 2 項 )

たとえば、交通事故の過失割合が「9:1」と、こちらにも1割の責任があると判断されたとします。

仮に、治療費と慰謝料の総額が100万円 だとすると、100万円から1割分を過失相殺で差し引くことになり、こちらが受け取れる金額は90万円となります。

つまり、過失割合の分だけ被害者の自己負担になるということです。

ですから、場合によっては健康保険や労災保険を優先して使った方が良いという事もあります。
(→健康保険を使った方が良い場合とは)

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