交通事故時にすべきこと

交通事故が起きた時の基本的な対処


  1. 負傷者の救護
  2. 警察へ届出
  3. 相手の連絡先を確認
  4. 目撃者の確保
  5. 事故現場の保存
  6. 自分でも記録を取る
  7. 保険会社へ連絡
  8. 医師の診断を受ける

1.負傷者の救護

対人事故を起こした場合は、すぐに119番通報します。
次に、二次被害を防止の為に車を道路の端に寄せるなど安全を確保します。
ハザードランプや三角停止板、発煙筒などで後続車に注意喚起します。
事故を起こした際に絶対にしてはいけないのは、負傷者を救護せずにその場を離れる「ひき逃げ」です。
これは 救護義務違反 ( 道路交通法 72 条 ) に該当し、以下のような罰則を科せられます。

  • 違反点数 23 点
  • 免許取消
  • 5 年以下の懲役、または 50 万円以下の罰金
  • 過去の違反記録によっては、数年間運転免許が持てなくなる

一方、家屋や塀、無人の車やバイクなど “ モノ ” にぶつけた場合は 物損事故 となります。物損事故を起こして逃げた場合は、当て逃げ ( 報告義務違反 ) となり、以下の罰則が科せられます。

  • 違反点数 5 点
  • 3 ヶ月以下の懲役、または 5 万円以下の罰金

どんな理由があっても「ひき逃げ」や「当て逃げ」は事故に加えてさらに悪い結果を招きますので、絶対にしないようにしましょう。


2.警察へ届出

交通事故を起こしたら必ず警察へ届け出なければなりません。

これは 人身事故・物損事故 に関係なく、また 加害者・被害者 の立場に関わらず必要です。特に加害者は義務があるので注意しましょう。

この報告義務に違反した場合は、以下の罰則を科せられます。

  • 3 ヶ月以下の懲役、または 5 万円以下の罰金 ( 道路交通法 72 条 1 項 )

事故の後処理として相手方と話し合い ( 示談交渉 ) をして事故の解決を図ることになりますが、その際に交通事故証明書が必要になります。 この交通事故証明書は、事故が起きたことを警察に届け出ていなければ発行してもらえません。保険を使う際にも交通事故証明書が必要です。

お互いの車や自転車に大した傷もなく、あなたや相手の怪我もかすり傷程度であれば、警察へ届出をするのは大げさだと思うかもしれません。しかし、軽い事故と思っても届けておいた方が安心です。数日後に体調に異変を感じて病院へ行ったら、骨折や脳内出血と診断されることもよくあるからです。そうした場合、本来であれば車の所有者の自賠責保険から 治療費 や 休業損害 を受け取ることができますが、届け出をしていなければ治療費は全て自腹になります。一方、事故が起きた時にきちんと警察へ届出をしておけば、自動車安全運転センターが 交通事故証明書 を発行してくれるので、相手の保険を使うことができます。

また、警察に届出をすれば実況見分も行われるので、後になって加害者が「 自分は悪くない! 」と言っても証拠が残ります。 仮に裁判となった時も嫌な思いをしないで済むことにも繋がります。さらに、示談交渉のときにも 交通事故証明書 という証拠があれば、交渉を優位に進めることも可能です。事故直後は加害者がきちんと謝ってきたとしても、その態度が示談成立まで続くという保証はどこにもありません。
時間が経つと「 こちらも怪我などの損害がありますし、あなたも悪いですよね? 」と言ってくることもあります。
そういった場合、あなた自身が証拠を提示することで、相手の言い分が間違っていることを証明しなければなりません。

もしかしたら、事故の相手は反社会勢力と言われるような人かもしれません。

事故が起きたときにきちんと届け出をすることは、あなたを守ることにも繋がります。

どんなに軽い事故と思っても、きちんと警察へ届け出ておくことが大切です。

警察に届け出ると事故状況の聴取を行いますが、その際に気をつけなければならないことがあります。それは、妥協せずに自分の主張をするということです。

聴取が終わると最後にサインを求められますが、相手と言い分が食い違い、書面に書いている内容に納得がいかないときは、はっきりとサインを拒否しましょう。

なぜなら供述調書 や 実況見分調書 は証拠になるからです。そして、この証拠をもとに 過失割合 が決定されるからです。(→過失割合について )

たとえば、あなたが赤信号で停車しているときに、後ろから加害者の車がぶつかってきたとします。そして、事故直後に加害者が、「 100 % 私が悪い 」と言ってきたとします。相手が認めてくれたので一安心だと思うかもしれませんが、供述調書 や 実況見分調書 に 「 あなたの車が動いていた 」 と書かれていたら、加害者側の保険会社は、「 あなたにも過失があるのでその分は負担してもらいます 」ということを言ってきます。これは特に悪意があってのことではなく、そういうものなのだと理解して下さい。その時になって、「 私の車は完全に停車していました 」といくら主張しても、「少し動いていた」と書かれている調書にあなたがサインしたのであれば、一度認めた事実を都合よく変えようとしているという事になってしまいます。反対に、調書に「 停車していた 」との記載があれば、それを証拠に保険会社へきちんと主張することができます。

適切に主張できなければ、あなた ( 被害者 ) の過失が大きくなりますが、そうなると相手からの保険金が減額されることになります。本来であれば必要のない出費をあなたが負うかもしれません。

このような事態を防ぐためにも、聴取のときはきちんと主張するようにしましょう。


3.相手の連絡先を確認

交通事故の際は、相手方の情報をきちんと確認しましょう。
特にあなたが被害者のときは忘れずに確認しなければなりません。

確認するときは、

  • 免許証
  • 車検証
  • 名刺

などを見せてもらい、加入している保険会社なども確認するようにします。

確認すべき内容は以下のようなものです。

  • 加害者の 住所 ・ 氏名 ・ 連絡先
  • 加害者が加入している 自賠責保険 と 任意保険 の証券番号
  • 加害車両のナンバー
  • 加害者の勤務先・ 連絡先

これらの情報は大切なので、きちんと控えておきましょう。


4.目撃者の確保

事故が起きたときに、その状況を見ていた目撃者の 氏名 や 連絡先 を聞いておくことも大切です。たとえば、事故現場の近所の人や通行人などです。

これは事故の状況が複雑なときは、後日 証人として確認が必要となることがあるので、こうした目撃者の情報もあると安心です。


5.事故現場の保存

交通事故が起きたときは、どちらの過失割合が多いのかで揉めることがよくあります。

事故状況の認識で食い違いが生じることで、お互いの主張する過失割合が違ってしまうためです。

このような場合に備え、事故直後の現場状況を写真などで記録し、あとから検証できるようにしておくとよいです。

その際に保存しておくべきものには、以下のようなものがあります。

  • 道路の状況
  • ブレーキ痕
  • 車などの破損個所
  • 怪我の状態
  • 目撃者・その場にいた人

といったことです。


6.自分でも記録を取る

人の記憶は、時間経過とともに自分に都合よく変わってしまったり、失われたりすることがあります。

自分に都合よく、勘違いをすることによって示談交渉で揉めることがあります。

こうしたことを防ぐためには、事故の記憶が鮮明なうちに事故状況を簡単な図や文章にして記録したり、治療期間中の経過を日記や写真をとったりして残しておくようにします。

簡単なメモ程度でも、それをもとに記憶がよみがえってくることもあります。

示談交渉の際に嫌な思いをしないためにも、記録を取ることは大切だと思います。

また、裁判になった際は証拠として使うこともあります。


7.保険会社へ連絡

車を所有している人の多くは 任意保険 にも加入しています。事故が起きたら 保険会社へ事故発生の通知をしなければなりません。

連絡をしたからといって、必ず自分の保険を使うことになるとは限りません。しかし、連絡をしないでいると使いたくても使えなくなることがあります。

保険が使えないと後々大変になることがありますので必ず連絡をとりましょう。

もし、あなたが被害者で、加害者が保険会社へ報告をしていないときは、被害者 から 加害者 の加入している保険会社に連絡しても構いません。大抵は、自分で加入している保険会社に連絡をすれば、相手方の保険会社に連絡を取るなどの必要な手続きはしてもらえます。



8.医師の診断を受ける

事故直後は心身ともに興奮状態にある為、痛みや身体の異常を感じにくくなっています。その時は大した事ないと思っても、後になってから重い怪我だったとわかることもあります。

交通事故にあったときには自己判断せずに、必ず病院や整骨院で診てもらうことが大切です。

注意しなければならないのは、事故直後に診てもらう ということです。

なぜなら、時間が経ってしまうと何か異常が見られても、それが事故によるものなのか、そうでないのかがはっきりせず、相当因果関係を認めてもらえないことがあるからです。

事故で頭を打ったのに病院へ行かずにいて、何日かしてから受診したら「脳に異常が出ている」「即入院だ」などと診断されても、時間が経ってしまっているがために、「事故が原因だとは断言できない」と言われる可能性があるということです。(受診しない間に、別のどこかに頭をぶつけた可能性もあるとなり、事故との相当因果関係が証明できない )

そうなると示談交渉にも影響を与えてしまうので、病院への受診はは必ず事故直後、具体的には、当日か翌日のうちには受けるようにしましょう。

診察を受けたときは治療費の領収書を保管することも忘れずに!あとで 治療費 や 慰謝料 などを請求する際に必要となります。病院への交通費の領収書も!


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